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要するに

特定調停による方法も任意整理による方法と変わりなく、債権を持つものに対して返済を行っていくことを選ぶ借金を整理する選択のことです。

わかりやすくいうなら裁判所が処理する任意整理と考えることができます。

 

この特定調停という方法も任意整理による手続きとほぼ同じく、自己破産手続きと異なりある部分のみの借金のみを整理することができるため連帯保証人が関係している負債額以外だけを手続きをする際や住宅ローン以外で整理をする際などでも適用することが可能になりますし、築き上げてきた資産を放棄する義務がないため、投資信託や住宅などの個人資産を所有しているものの放棄してしまいたくない状況であっても有用な債務整理の手続きになるでしょう。

 

手続き後の返済額と手取り額を検討して、常識的に見て返済の計画が立つようならばこの特定調停による手続きを進めることが可能ですが、破産申告と異なり借金自体がクリアになるのではありませんので、借入金の合計が大きい状況の場合、実際にこの特定調停という手続きを実行するのは難しくなるということになります。

 

なお、国の機関が中に入るため司法書士事務所などに依頼しなくてもリスクが増えることがないということとか、処理のためのコストを節約できるという良いところは注目できますが各債権者からのきびしい催促に債務者自身が対応していく必要がある点や文字通り裁判所にことあるごとにおもむくことが求められるといった注意が必要な点もあります。

 

また、任意による整理との比較点ですが、最終段階でも和解に達しないような場合は借入利息をそのまま付けた額で払っていく必要があるといった点や最終的にそれら債務者へ返していく額が任意整理と比較して高くなる場合が多いといった注意点もあります。